地方法務局の無料相談を

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さて、放置していましたが、先日母も死亡し、私が地方法務局の無料相談を受けて生まれて初めて自分で「相続登記」しました (1)「下記のとおりに登記されるではとなりました・・・」◎変更後の登記記録は、(現実には順位番号は1番ではないと思いますが)旧住所での名義の入っている[ハコ]である1番に『付記して』登記されます

しかし、3分の1だと210㎡になり、10㎡超えてしまうになります 持分をA:63分の20、B:63分の43と分ければ良いではないでしょうか?1筆の登記簿にA所有200㎡、B所有430㎡とはかけません

どの様にすれば良いでしょうか?知識があるがおられましたらご教授下さい 持分をA:63分の20、B:63分の43と分ければ良いではないでしょうか?1筆の登記簿にA所有200㎡、B所有430㎡とはかけません

登記の住所移転変更後の事項:共有者日本次郎(私)の住所B市(現住所)申請人:B市(現住所)日本次郎(私)(相談員によると、変更後の事項には書くだと言っていましたが、申請人の欄は「共有者」が要らないか、説明がありませんでした (1)「下記のとおりに登記されるではとなりました・・・」◎変更後の登記記録は、(現実には順位番号は1番ではないと思いますが)旧住所での名義の入っている[ハコ]である1番に『付記して』登記されます