法務局から住んでいる

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被相続人Aが亡くなり土地と建物を相続するになり、相続するになりましたが相続登記をするにあたり行いたいですが、委任状があれば可能でしょうか?可能な場合、委任状の書式があればあわせて教えてください 委任状で委任するができます

登記事項証明書をとったがよいでしょうか?申請するときには、土地評価通知書を添付します②被相続人の戸籍(出生~死亡まで)死んだ時の住所は、戸籍の附票をつけなくては、いけないでしょうか?ないと不備になるですか? 不動産の表示は「登記簿どおり」に記載する必要があります

私としては遺留分以上の金額渡すです 家庭裁判所には、検認の申立てをしたところなですね

母が他界して3年ほど経過しました 相続関係が複雑でなければ、自分でも十分可能です